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相続不動産を売却した方が良いケースとは?
相続不動産の売却を検討している人や、売却するべきかどうかまだ迷っているという人に、相続不動産を売却した方が良いケースや空き家となった場合の譲渡所得の特別控除と取得費加算の特例などについて紹介します。
空き家になる

相続不動産が空き家になるという場合は売却をおすすめします。毎年固定資産税がかかりますし、生活しないことで建物の劣化が進み資産価値がどんどん下がっていってしまいます。
また、劣化が進むことで害虫の発生や倒壊の危険、犯罪を招くなど様々なトラブルが引き起る可能性があるのです。
税金の支払いが難しい

相続不動産によっては相続税が発生することもあります。納税は基本的に一括で支払う必要がありますし、納税期間は相続してから10ヶ月以内なので、納税のための現金を用意するのが難しいという場合も出てきます。
こうしたケースの場合には相続不動産を売却して現金化した方が有効と言えるでしょう。
相続財産が不動産のみ
相続財産が不動産しかないというケースも売却した方が良いケースと言えます。理由は不動産しかない場合、相続人との分配が難しくなるからです。相続人のうち一人を所有者にすると平等ではなくなってしまいます。
また、全員を所有者にすると売却する際に全員の許可が必要になったり、相続人のうちの誰かが死亡したりすると、その子供たちまで相続人になってしまうこともあり、分配する際に相続人内で揉める原因になってしまいます。
空き家の譲渡所得の特別控除と取得費加算の特例について
現在では、空き家が増えていることが問題となり、空き家対策として譲渡所得の特別控除が認められるようになったことも、相続不動産を売却する際のメリットになります。空き家の譲渡所得の特別控除とは、空き家の状態のまま売却した場合、条件を満たすと譲渡所得から最大3000万までが特別控除されるという制度です。
その他にも、売却の際には取得費加算の特例が適用される場合があります。取得費加算の特例とは相続してから特定の期間内に売却をすれば、先に納付した相続税の一部を差し引くことができる制度です。
それぞれ適用条件がありますので、売却を検討している方はご確認ください。
相続した不動産を売却した方が良いケースや空き家の譲渡所得の特別控除、取得費加算の特例について紹介しました。京都で相続不動産の売却を検討している方は、京都市のマッシュアップ不動産販売株式会社までお問い合わせください。
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